【ホームぺージ限定】商品券1,000円プレゼント!
ホームページからのお問い合わせでご成約された方に、1,000円の商品券をプレゼントいたします。
※お支払い金額1万円以上に限らせて頂きます。
受付時間 9:00~19:00
東浦町の遺品
生前整理
不用品処分なら
アイゼンにお任せください
【保有資格】
愛知県全域、知多半島、三河地域を中心に、遺品整理、生前整理を行っております『アイゼン』です。
少子高齢化などの問題により、高まる需要に対応していく『遺品整理業』を十分に理解していく専門家としての活動をしております。
当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。
さらに、家屋解体、不用品処理、おうちでのお困りごとなど、様々なお手伝いをさせて頂いております。お困りごとのご相談・お見積りは、お気軽にどうぞ。
電球の交換から草刈まで地域密着でお手伝い
アイゼンでは遺品整理、生前整理以外にも電球の交換といった軽作業からお庭の草刈りなどといったことを幅広く取り組んでおります。地域に密着したサービスを提供してまいります。
LINE見積り方法
費用の目安は
1K
35,000円~
(作業時間:1~2時間)
2DK
120,000円~
(作業時間:2~4時間)
愛知県 遺品整理後の不用品処分
| 作業 | 4名/4日間 |
|---|
愛知県常滑市 遺品整理後の不用品処分
| 作業 | 4名/2日間 |
|---|
愛知県半田市 遺品整理後の不用品処分
| 作業 | 3名/3日間 |
|---|
愛知県半田市 遺品整理後の不用品処分
| 作業 | 4名/3日間 |
|---|
LINE見積り方法
遺品整理から、形見分け、不用品の回収などの一切のことを依頼できますか?
遺品整理に関わる作業一式、お引受けいたします。
急ぎで遺品整理を依頼したいのですが、大丈夫ですか?
お客様はお急ぎである点を心得ています。できる限りご希望にお応えしますので、まずはご連絡を下さい。
見積り時や作業時の立会いは必要ですか?
原則として見積り時と作業完了時の立会いをお願いしております。作業中については、ご連絡がとれるようにしていただければ、立会いをしていただく必要はありません。
土日でも大丈夫ですか?
土日でも営業しております。
作業はどのくらい時間がかかりますか?
現場状況、作業内容により大きく変わります。 作業にかかるおおよその時間は、現場での調査による見積りの際にお伝えできます。
被災地での生活
2026年1月6日、島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生、長周期地震も観測され、不安な日々を過ごされていることと思います。
地震や豪雨など災害にたびたび見舞われる日本では、認知症者の避難所生活の工夫も考えられています。
①静かな場所の確保
認知症の人は他人の声や音に敏感です。大勢いて話し声が多いと混乱しやすいため、少しでも静かな場所にいましょう。
②トイレの工夫
避難所のトイレは遠い場所にあったりするので、2重・3重のビニールに新聞紙などを入れた手作りの簡易トイレを用意しましょう。
③心地よい刺激を
手のひらや肩、足をマッサージしてあげましょう。
人のぬくもりは安心を与えます。
④ある程度の活動には参加
「じっとしていて」ではなく、炊き出しや片付けなどできる範囲で手伝ってもらい、本人が活躍できる場面をつくりましょう。
⑤介護者は自分をいたわる
避難所で介護する家族の疲労やストレスは並大抵ではありません。
周りに気を使い過ぎたり一人で頑張ろうとしたりせず、肩の力を抜く時間もつくりましょう。
家族の表情が和らぐと本人も安心します。
⑥早めに福祉避難所へ
認知症の人が一般の避難所で生活できる限界は3日程度。
障がい者や認知症向けの福祉避難所に移る相談を、本人の状態や意向も踏まえ、避難所の運営者や保健師さんらとしましょう。

「災害時 被災者たちの ケア大事」
アイゼン、心の俳句・・・。
北知多フリモ(フリーペーパー)2026年1月号
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 1月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。


7ページです。
お気軽にお問合せくださいませ。
年末年始のお知らせ2025~26
年末年始のお休みを、下記の通り頂きます。
12月30日(火)~1月4日(日)

よろしくお願い申し上げます。
また、休み中でも電話やメールでの問い合わせをお受けしております。
返事が遅くなる場合もございますが、お気軽にご相談下さいませ。
自筆証書遺言書保管制度とは?
相続人が遺言書を探すときは、自宅や公証役場だけではなく、法務局も探す必要があります。
2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、自筆証書遺言は法務局に保管してもらえるようになりました。
相続人は、遺言者の死後なら、どこの法務局からでも遺言の保管の有無を確認でき、遺言の内容を見ることができます。
いずれも有料です。
もっとも、自筆証書遺言書保管制度には、便利な二つの通知制度が用意されています。
なので、相続人自身が遺言を探さなくても、法務局から遺言の保管に関する通知が来ることがあります。
通知制度は次の通りです。
指定者通知
法務局は、遺言者の死亡を自治体などから確認した場合、遺言者が指定した相手(3人まで)に対し、遺言が保管されていることを通知します。
指定者通知を利用するには、遺言者があらかじめ、法務局に利用の申請をしておく必要があります。
関係遺言書保管通知
相続人らが、遺言者の死亡後に遺言書の閲覧などをしたとき、その他すべての相続人らに遺言が保管されていることを通知します。
遺言を見つけてほしい遺言者にとって、この二つの通知制度は魅力的ではあります。
ただ、法務局の保管制度を利用することは必ずしも簡単ではありません。
直筆で遺言を作成するといった自筆証書遺言に関するいくつかのルールに加え、遺言書がA4サイズ、ページ番号を記載などの保管制度独自のルールも守る必要があるからです。
法務局での保管制度を利用しようと思う人は、弁護士などの専門家に相談するとよいかもしれません。

「保管後は 相続人に 通知いく」
アイゼン、心の俳句・・・。
【知多】
大府市、東浦町、阿久比町、東海市、知多市、半田市、常滑市、武豊町、美浜町、南知多町
【尾張】
豊明市、東郷町、みよし市、日進市瀬戸市、長久手市
【三河】
刈谷市、知立市、安城市、豊田市、高浜市、碧南市、
西尾市
【保有資格】
LINE見積り方法