愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
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遺品整理・生前整理 アイゼン
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認知症で判断能力が低下したと判断されると、不動産売買や賃貸借契約、定期預金の解約、銀行での引き出し、保険金の受取りなどが、一般的にできなくなるといいます。
財産が「凍結」され、家族が親の財産から介護費用を捻出したいと思ってもできないこともあり得ます。
財産の所有者が、認知症になる前の備えとして、「親が認知症になる前に知っておきたいお金の話」の著者、横手彰太さんのお話を参考に書かせて頂きます。
財産の所有者が認知症になる前の備えとして、横手さんは、財産に関する要望を家族に契約という形で残す「家族信託」の利用を勧めることが多いとおっしゃいます。
家族信託とは?
生前から財産の運用や管理を家族や親族に託せる制度。
財産を預ける人(委託者)、財産を預かって管理・処分する人(受託者)、財産から生じる利益を受ける人(受益者)からなります。
委託者の死亡後も契約の効力を持たせ、遺言代わりにすることや、受託者に自宅売却などの財産処分を託すこともできます。
手続きは制度に精通した司法書士などに依頼ができます。
認知症の診断後は利用が難しくなるようですが、横手さんは「公証人など第三者や医師が十分な判断能力があると認めれば、家族信託を活用できる可能性は残る」とおっしゃいます。
親が認知症になった後の相続対策や財産管理は、新たな争族の種をまくことにもなりかねません。
できれば、親が元気なうちに司法書士などに相談ができるといいですね。
「相談し 家族信託 備えては」
当社は遺族の想いを大切に、家族みんなの「幸せづくり」をお手伝いします。
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保有資格
遺品整理士認定協会認定番号 第ISO7162号
古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
一般廃棄物収集運搬
生前整理技能Pro1級
法律上の注意
法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。
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