前回のブログ(2月7日)「相続を話し合うために」で遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」について少しふれました。
この証書を、法務局で保管する制度も始まっています。
自筆証書遺言とは?
財産目録など以外は本人の手書きで作ります。
証人がいらず、費用もかからない手軽さがメリット。
ただ、自宅での保管には紛失や他人による改ざん、誤って破棄してしまうことなどへの懸念や、死亡後に発見されなかったり、民法で定められた書式と合致しなかったりして無効になるケースもあります。
保管制度はこうしたトラブルの回避に役立ちます。
利用希望者は管轄の法務局に予約し、遺言書を持って出向きます。
遺言書保管官が書式や署名、押印、日付などを確認。
原本は法務局で保管し、画像データも残します。
相続人らは本人の死後、法務局に問い合わせれば、遺言書の存在を確認できます。
ただ、遺言を残す本人が法務局で申請する必要があり、寝たきりや遠方の人は使いにくいです。
また、保管官は内容や作成者の判断能力までは確認せず、有効性を担保するものではありません。有効性を回避したいなら、数万円の費用はかかりますが、本人の意思を確認してまとめる公正証書遺言を準備するのも手です。
これは、証人二人以上の立ち会いのもと、公証人が遺言書を作成し、公正役場で保管します。
偽造などの恐れがなく、公証人が法律に照らして内容を確認するため、後日無効になる心配もありません。
制度を知り、円滑な相続にお役立てください。
「制度知り 相続トラブル 回避する」
アイゼン、心の俳句・・・。