介護保険サービスには、原則として事業所がある市町村に住んでいる人しか利用できないものがあります。
代表的なのが、一つの事業所で通所や訪問、宿泊のサービスを受けられる「小規模多機能型居宅介護」。
介護職員が自宅を訪問したり、利用者が事業所に通ったり短期の宿泊をしたりして、食事や入浴、排せつの介助などをしてもらいます。
ケアプランは、この事業所のケアマネージャーが作成します。必要なサービスを柔軟に組み合わせ、臨機応変な対応ができます。
小規模多機能型居宅介護を利用すると、他の事業所の訪問介護や事業所や施設への通所、短期宿泊は利用できません。
すでに別の事業所の介護サービスを利用している場合には、ケアマネージャーの変更が必要です。
一方、他の事業所の訪問看護は利用できます。
小規模多機能型居宅介護と、訪問看護を組み合わせた「看護小規模多機能型居宅介護」もあります。
ただ数は、地域にそれほど多くあるわけではありません。
訪問介護と訪問看護の機能を持つ「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」も、事業所がある市町村に住んでいる人しか利用できません。
ヘルパーや看護師らの定期訪問に加え、緊急通報装置で連絡すれば、自宅で転倒した際などに訪問してくれます。
これらの事業所は、住宅型の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に併設されている場合が多いです。
住んでいる街で利用できるかどうかは、市町村の介護保険担当窓口やケアマネージャー、地域包括支援センターに聞いてみてください。

「市区町村 対応できるか 確認を」
アイゼン、心の俳句・・・。
