前回の話の続きです。
介護サービスを利用した際、自己負担しなくてはならない具体的な金額はどのくらいなのでしょうか。
自己負担の上限は、高額介護サービス費制度と言い、医療保険の高額療養費制度と同じような仕組みで決まっています。
ある月の自己負担が多かった場合に、払い戻しを受けられます。
自己負担の上限額は所得に応じて定められており、支払った額と上限額との差額が支給されます。
例えば、市町村民税課税世帯で年収770万円未満だと、一世帯の上限額は月44,400円。
一人暮らしで自己負担額が5万円なら、5,600円が払い戻されます。
夫婦世帯の場合は合算できます。
払い戻しを受けるには、市町村の介護保険担当窓口への申請が必要です。
まずは、近くの地域包括センターや、担当のケアマネージャーに聞いてみましょう。
これとは別に、在宅サービスには、要介護度別に利用限度額が定められています。
厚生労働省は、利用者ができることを行いながら自宅で過ごす支援を目指しているためです。
限度額は要介護1で月16万7,650円、要介護5なら月36万2,170円。
サービス利用の費用がこの範囲なら、自己負担は所得に応じて1~3割です。
限度額を超えても構いませんが、超過分は全て自己負担となります。
ケアマネージャーは利用者が負担できる利用料を考慮し、限度額に収まるようにケアプランを作成します。
利用者も限度額に対してどの程度のサービスを使っているかを知っていると、追加で利用を考える際の参考になります。

「サービスは 所得に応じ 負担額」
アイゼン、心の俳句・・・。
