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2017年3月12日、改正道路交通法がスタートしてから1年が経ちました。
準中型免許が新設されたほかに、高齢運転者対策の推進を図るための規定が強化されています。
今までの高齢運転者対策を一歩進めることとなりました。
大きな変更点は、
◎75歳以上の運転者が免許証を更新する際の認知機能検査を受けた後
◎更新時以外で一定の交通違反をした後
の改正です。
75歳以上の運転者は3年に1回の免許証更新時に認知機能検査を受けることになっています。
検査時の年月日・曜日・時間を回答するなど30分で終わる簡単なものです。
認知機能検査の結果は、
◎第1分類「認知症のおそれあり」
◎第2分類「認知機能低下のおそれあり」
◎第3分類「認知機能低下のおそれなし」
の3つに分類され、それぞれの分類に応じて、計2時間30分の高齢者講習を受けることになっています。
この講習は、高齢運転者が自分の認知機能の状況を理解して、その後の安全運転に活かしてもらうためのものです。
改正道路交通法では、免許証更新時の認知機能検査で「第1分類」と判定された場合は、違反の有無にかかわらず、臨時適正検査を受ける、または主治医などの診断を受けてその診断書を提出することになります。
つまり、第1分類と判定された方は全員、認知症かどうかの診断を受けてもらうことになり、診断の結果、認知症であることが判明した時は、免許の取り消し等の対象になります。
この「第1分類」と判定された75歳以上の免許保有者に、昨年3月の施行~今年3月末までの約1年間の運用状況をまとめた、と新聞記事がありました。
全国で210万5477人が受検し、うち5万7099人が「第1分類」と判定されました。
認知症運転の恐れは5万人超えなのです!!
県別では、愛知(2884人)が最も多かったそうです…。
医師の診断後、免許の取り消しや停止の行政処分を受けたのは1,892人で2016年の597人と比べて約3倍に増えています。
他にも1,515人が行政処分に向けた手続き中などて、取り消しや停止はさらに増える見通しです。
先日のブログ(6月9日)で書いたように、高齢者による重大事故は後を絶ちません。
警察庁は高齢運転者の事故対策は大きな課題だといっています。
これまでのような運転ができなくなったと感じ始めたり、ご家族の運転に不安を感じるようになったりしたら、全国の運転免許センターなどに設置されている「運転適性相談窓口」へご相談をしてみてはいかがでしょう?
免許証の自主返納をお考えの方も、相談してみると良いかもしれませんね。
「お願いね 安全運転 気をつけて」
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