身寄りの無い人たちが残した現金の取り扱いに、自治体が苦労しているそうです。
多死社会の到来や家族関係の希薄化で、「遺留金」は今後も増えると予想されていますが、法的な根拠がないまま自治体が預かる状況が続いているようです。
遺留金とは?
死亡者が死亡時に所有していた現金及び有価証券をいう。
引き取り手のいない遺留金は本来、民法の規定に基づいて、自治体が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、管理人が清算した後に経費を除いた残額を国庫に入れます。
ただ、申し立てには数十万円程度の経費がかかり、遺留金が少額の場合、自治体は差額を負担しなければなりません。
このため、各自治体は少額の遺留金について、そのまま保管していることが少なくないようです。
2017年7月には、名古屋市や千葉市など全国20の政令指定都市でつくる指定都市市長会が、遺留金の扱いに関する根拠法の整備や、自治体が収納できるようにするための見直しを、国に要請したそうです。
しかし、法務省や総務省、厚生労働省など、関係省庁が複数にまたがるため、法改正に向けた具体的な道筋は見えていないようです。
そんな中、自治体が独自に条例を設ける動きが神戸市でありました。
条例では、遺留金を予算外の「歳入歳出外現金(預かり金)」として保管することを明記。相続人を探す費用に遺留金を充てることができるなどとしました。
大都市を中心に、財産があっても身寄りのない人はこれからさらに増えます。
法改正が出来る事を望みます・・・。
「孤立化で ますます増える 遺留金」