土地や建物を相続したときに行う不動産の名義変更「相続登記」。
現在は任意の手続きですが、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、2024年をめどに義務化されることになったそうです。
一方で、登記が必要な人からは「何から手を付ければいいのか」と戸惑いの声もあるようです。
相続登記をするにはまず、相続人の特定と、相続人全員による遺産分割協議が必要だそう。
ただ、何世代も相続登記がされていない不動産では、相続人が数十人に膨らむことも珍しくないようです。
相続人の特定に必要な戸籍謄本集めに手間がかかる上、会ったこともない人、連絡がつかない人、認知症などで意思表示ができない人らとのやりとりには時間もコストもかかります。
長期間登記していない土地や相続発生時の困り事がある場合は、各地の司法書士会に相談すると良いですね。
「不明点 先送りでは コスト増」
アイゼン、心の俳句…。