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公営住宅の遺品が放置?

単身入居者の死亡後に、引き取り手のいない遺品が放置されている公営住宅が、数多くあるそうです。

 

都道府県と全国の政令指定都市を対象に実施したアンケートで、「公営住宅で引き取り手のいない遺品をそのまま保管している」との回答をしたのは、27自治体に上り、全体の約4割を占めているそうです。

 

遺品が残されている住宅は、計627戸に上っています。

 

 

 

 

遺品の所有権は、民法の規定で親族などの相続人にあります。

 

相続人が家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、自治体が遺品を処分できますが、相続人に連絡がつかなかったり、相続を拒まれたりして、処分が滞るケースが相次いでいるそうです。

 

 

相続人が見つからない場合、相続財産管理人を家庭裁判所に申し立て、財産を処分する方法もあります。

 

ただ、老朽化した公営住宅では、次の入居者が見込めないこともあり、「費用対効果が著しく悪い」と訴える自治体もあるそうです。

 

一方、入居待ちの多い公営住宅では、法的な根拠があいまいなまま、遺品の処分に踏み切る自治体も少なくないようです。

 

 

入居者の高齢化を背景に、「遺品が置き去りにされた公営住宅がますます増える」との懸念や「財産権の問題を解決して遺品を処分するには、公営住宅法などの改正」が必要など国が抱える大きな課題が山積みなのです・・・。

 

 

「暮らし跡 遺品置き去り 処分に壁」

アイゼン、心の俳句・・・。

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