レンタルの対象となる用具は車いすや歩行器、取付工事がいらない手すりなどです。
業者が無料でお試しに応じている場合があるので、本格的に借りる前に使ってみてください。
要介護度が重くなったら、歩行器から車いすに変更することができます。
高さや背中の角度を電動で変えられる介護用ベッドも対象です。
ただし、要支援1,2と要介護1の人は原則、車いすや介護用ベッドを借りられません。
業者は貸出している用具を定期的に点検し、壊れたり不具合が生じたりすると修理します。
同じ用具でも、業者によって利用料は異なります。
厚生労働省は、用具を借りる際の全国の平均価格や上限額をホームページで公表しています。
購入費が支給されるのは、ポータブルトイレや入浴用のいすなどが対象です。
要介護に関係なく、単年度で10万円分まで。
所得に応じて1~3割を自己負担する必要があるので、支給額の上限は7万~9万になります。
用途や機能が同じ用具は、原則として1回しか対象になりません。
ただし、壊れたり介護度が高くなったりした場合など、特別な事情があれば認められることもあります。
用具をレンタルするには、ケアプランに盛り込まれなくてはなりません。
購入費の支給を受けるには、市町村の介護保険担当窓口への申請が必要です。
事前にケアマネージャーに相談しましょう。
「レンタルも ケアマネ相談 してみてね」
アイゼン、心の俳句…。