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介護サービスの利用料①

介護保険サービスの利用費用は、厚生労働省がサービスの種類に応じて定めています。

まず在宅サービスの利用料をご紹介します。

ヘルパーが自宅を訪問する訪問介護の費用は要介護度にかかわらず、内容や利用時間で決まります。

地域などによっても異なりますが、例えば、食事や入浴、排せつの介助を1時間~1時間半利用した場合は1回5,790円。

以降は30分ごとに840円加算されます。

調理や洗濯、掃除の援助を45分以上受けた時は2,250円で、事業所によりますが、一般的に60分程度まで利用できます。

早朝や夜間、深夜に利用すると、加算されます。

事業所や施設に通所するサービス費用は、事業所や施設の規模、要介護度、利用時間で異なります。

例えば、要介護1の人が定員一日20人のところで、手工芸などのレクリエーションに参加したり排泄の介助を受けたりしながら8時間ほど滞在すると、一回6,550円です。

入浴介助を受けたり、計画を作ってもらって個別に機能訓練を受けたりすると、別に費用がかかります。

自己負担は65歳以上なら所得に応じて1~3割で、要介護認定を受けていると、市町村から届く「介護保険負担割合証」に負担割合が書かれています。

生活保護を受けている人や市町村民税が非課税の人、40~64歳で末期がんや脳血管疾患などがある人は1割です。

食費やレクリエーションで使う材料費などは保険が適用されず、実費を全額自己負担します。

都市部は地方に比べて人件費が高いため、厚労省は介護サービスの費用と利用料を少し高めに設定しています。

 

この話は②へ続きます・・・

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