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遺言の役割について

相続に備えて何をすればいいでしょうか?

出来れば遺言を作成しておきましょう。

理由は2つあります。

理由①

『渡し方を指定できる』

遺言を作ることで、どの財産を誰に渡すかを、ある程度自由に指定することができます。

遺言により、法定相続人以外に渡すことも、法定相続割合と異なる割合を渡すことも許されています。

例えば、「介護してくれた長女に、次女よりも多く財産を渡す」「一緒に住んでいる息子に住宅を渡す」「親族ではないが世話をしてくれた友人に財産を渡す」といったことも、遺言によって可能になります。

ご自身の思いに沿った遺言を作成することをお勧めします。

理由②

『相続紛争の回避』

遺言がない場合、法定相続人らが話し合いで財産の分割方法を決めることになります。

しかし、話し合いで決まらないときは、家庭裁判所で争うことになります。

2020年度に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち、相続財産が1千万以下の案件はおよそ35%にも上っています。

相続紛争は、決して富裕層だけのものではないのです。

遺言があれば、遺言に従って財産を分割することになりますので、親族が財産の分割方法で争うことを避けられます。

万が一にも親族がもめることがないように遺言を残しておくことは、大切なことなのです。

「作成し 相続争い 回避でき」 

アイゼン、心の俳句・・・。

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