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遺言書を見つけたら

家族が亡くなった後、家から自筆の遺言書が出てきた・・・。

そんな時はどうすればよいでしょうか?

相続人はまず、家庭裁判所に「検認」を申し立てましょう。

「検認」とは、裁判所が、遺言書の状態を確認して記録する手続きのことです。

遺言書を書き換えたり、隠したりすることを防ぐのが主な目的です。

民法は、遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人に対して、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく(封がある場合は開封せずに)、家庭裁判所で遺言書の検認を受けることを定めています。

費用は一通につき、800円と切手代です。

なお、公正証書遺言や、法務局に預けられた自筆証書遺言は、検認は不要とされています。

これらは、すでに遺言書の状態が公証役場や法務局に記録されているからです。

検認が必要な遺言書を、検認せずに開封すると、5万円以下の過料を払わされることになる可能性がありますし、「遺言を書き換えた」と疑われる恐れもあります。

もし、封のある遺言書を発見した場合は、開封したい気持ちをおさえて、家庭裁判所に検認手続きを申し立てるようにしましょう。

封をしていない遺言書であっても、検認が必要なものならば、検認をしない限り、相続手続きを始めることはできません。

検認の申し立てには、被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本を集める必要があります。

また、申立人は家庭裁判所の検認期日に出席する必要もありますので、なかなか手間のかかる手続きです。

被相続人は、相続人たちに負担をかけたくないなら、公正証書遺言などの検認が不要な方式で作成するとよいでしょう。

「遺言を 見つけ次第に 検認を」 

アイゼン、心の俳句・・・。

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