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自筆証書遺言書保管制度とは?

相続人が遺言書を探すときは、自宅や公証役場だけではなく、法務局も探す必要があります。

2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、自筆証書遺言は法務局に保管してもらえるようになりました。

相続人は、遺言者の死後なら、どこの法務局からでも遺言の保管の有無を確認でき、遺言の内容を見ることができます。

いずれも有料です。

もっとも、自筆証書遺言書保管制度には、便利な二つの通知制度が用意されています。

なので、相続人自身が遺言を探さなくても、法務局から遺言の保管に関する通知が来ることがあります。

通知制度は次の通りです。

指定者通知

法務局は、遺言者の死亡を自治体などから確認した場合、遺言者が指定した相手(3人まで)に対し、遺言が保管されていることを通知します。

指定者通知を利用するには、遺言者があらかじめ、法務局に利用の申請をしておく必要があります。

関係遺言書保管通知

相続人らが、遺言者の死亡後に遺言書の閲覧などをしたとき、その他すべての相続人らに遺言が保管されていることを通知します。

遺言を見つけてほしい遺言者にとって、この二つの通知制度は魅力的ではあります。

ただ、法務局の保管制度を利用することは必ずしも簡単ではありません。

直筆で遺言を作成するといった自筆証書遺言に関するいくつかのルールに加え、遺言書がA4サイズ、ページ番号を記載などの保管制度独自のルールも守る必要があるからです。

法務局での保管制度を利用しようと思う人は、弁護士などの専門家に相談するとよいかもしれません。

「保管後は 相続人に 通知いく」 

アイゼン、心の俳句・・・。

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