愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
遺品整理士のブログにご訪問下さり、ありがとうございます。
業務に関わる法規制、第2弾は、古物営業法についてです。
家電製品のリサイクルについては、「家電リサイクル法」が関係してきますが、この法律は、あくまで処分するためのものと言えます。
では、リサイクル品を回収、販売する場合はどうでしょうか?
リサイクル品として回収、販売を行うためには、「古物営業法」によって定められている、「古物商の許可」が必要になってきます。
遺品整理業務においても、リサイクル品として回収できるものがあった場合に、「回収したい」と思ったとき、関わってくる法律・許可のため、お伝えしたいと思います。
古物とは?
古物営業法での古物の定義としては、「一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに、幾分の手入れをした物品」として定められ、古物営業法施行規則により、下の13種目に分類されています。
古物は、物品である以上、上記のどれかに該当し、古物として取り扱われることとなります。
古物品として、取り扱われるものの中には、「盗品」などを紛れ込ませ、盗品の売買に繋がる恐れもあるため、「古物商許可」をもっていなければ、古物を取り扱った営業はできないものとし、違反した営業等を行った場合には、「許可の取り消し」の他、古物営業の停止などの措置が取られる場合があります。
古物商と遺品整理業との繋がり
古物商許可が、遺品整理業を行う上で、なぜ必要となるのでしょう?
遺品を「古物」として扱うことが、主な理由です。
遺品整理を行った際に、使用できるものをリサイクルとして、使ってほしいというご要望もあります。
そうした際の対応として、リサイクルに出すからといって、「リサイクル品として回収する」ことは、古物商許可がなくてはできません。
また、リサイクル品の回収は、「不法投棄」などとも関連があり、古物商許可を持ち、営業活動を行うにあたっては、必要な許可申請であり、古物商として、営業活動を行うためには、様々な責任を負っているのです。
当社は遺族の想いを大切に、家族みんなの「幸せづくり」をお手伝いします。
まずは、お気軽にお問合せ下さい!!
アイゼンへのメール問い合わせは、ここをクリック!
その他、家屋解体、住宅リノベーション、一般廃棄物収集運搬、遺品車両の廃車手続き、各種福祉車両販売などのご相談にも、お応えします。
保有資格
遺品整理士認定協会認定番号 第ISO7162号
古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
一般廃棄物収集運搬
法律上の注意
法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。
当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。
お問合せ
住 所:470-2102
愛知県知多郡東浦町緒川上三町
電 話:0120-846-466
0562-84-6460
「ブログを見た」と、お気軽にお問合せください。