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散骨・納骨堂とは

愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
遺品整理士のブログにご訪問下さり、ありがとうございます。

 

10月7日のブログ(納骨・法要)でも一部ふれましたが、最近では埋葬方法も多様化していています。

 

ご遺骨の供養方法の一つとして、散骨があります。
散骨は、新しくお墓を購入する費用がかからず、またお墓を管理する必要がないため、最近では選ぶ方が増えてきています。

 

しかし、散骨をする際、周囲に迷惑をかけないようにしなければなりません。
散骨を検討されている方は注意点を理解しておきましょう。

 

散骨について
一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法をいいます。

 

◎海洋散骨
海洋散骨は砕いたご遺骨を海に撒く方法です。
海洋散骨についての注意点など、詳しい情報は、日本海洋散骨葬情報センター ←こちらをご参考に。

 

◎樹木葬
樹木葬とはお墓に納骨する従来の埋葬とは違って、霊園の敷地や自然の山へ木や草花の下に骨を埋葬する方法です。
自然へ還ることができる埋葬方法として、選ばれる方が増えているようです。

 

散骨を行う際の注意点
◎粉末状になるまで遺骨を砕く
散骨を実施する際には、遺骨であることがわからないように1~2ミリ以下の粉末状に砕かなければいけません。
日本の法律には遺骨遺棄罪というものがあり、たとえば遺骨とわかる状態で海に投げ入れた場合、この法律に抵触する可能性があります。

 

◎撒く場所を考える
散骨は周囲の環境に配慮して行う必要があります。
業者を利用する場合は配慮した形で散骨場所を選んでくれますが、個人で行う場合は注意が必要です。

 

◎親族の理解を得ておく
業者に依頼する場合も含めて、亡くなった方の希望であっても、親族の意見を踏まえたうえで行わないと、のちにトラブルとなることもあります。
事前に十分に話し合いをし、理解を得るようにしましょう。

 

◎許可を得た場所に埋葬する必要がある
樹木葬は管理された敷地でのみ行えるもので、自身の手で近隣の山などへ埋葬すると法律違反となります。
好きな所に埋葬して良いわけではなく、墓石を使った埋葬方法と同様、法的に許可を得た場所に埋葬する必要があります。
また、埋葬の際には埋葬許可証が必要となります。

 

◎埋葬後に遺骨を取り出すことはできない
個別に管理しない形式の樹木葬では、後で遺骨を取り出すことができません。
また、個別であっても、遺骨をパウダー状にして散骨される場合は、遺骨が形を失うことになります。

 

散骨のメリット
◎お墓の後継ぎや管理の心配がいらない
一般的な墓石は代々継承するものですが、継ぐ方がいなくなることもあり得ます。

 

◎一般的な埋葬に比べて費用を抑えられる
墓石を新しく購入するのに比べて大きく費用を抑えられます。

 

たとえ故人が散骨を希望していたとしても、遺族や親族の間で賛成する人、反対する人による意見の食い違いが起こることがあります。
散骨のメリットとデメリットなどの情報を共有し、両者が納得できるよう、親族間でじっくり話し合いを行うことが大切です。

 

当社は遺族の想いを大切に、家族みんなの「幸せづくり」をお手伝いします。

 

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保有資格
遺品整理士認定協会認定番号 第ISO7162号
古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
一般廃棄物収集運搬

 

法律上の注意
法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。
当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。

 

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