愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
遺品整理士のブログにご訪問下さり、ありがとうございます。
ここ愛知では、すっきりしない天気が続いていますくもり。皆様の地域はいかがでしょうか?
さて、10月13日のブログ(遺言を理解する)の続きです。
どうぞお付き合いくださいませ。
遺言書とは
遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。
その方式に従わない遺言はすべて無効です。
録音テープやビデオにとっておいても、それは、遺言としては、法律上の効力がありません。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3つの方式が定められています。
自筆証書遺言
遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。
(すべてを自書しないとだめで、パソコンやタイプライターによるものは無効)
◎自筆証書遺言のメリット
・自筆出来、印鑑があればいつでも作成可能
・手続きがないので費用がかからない
・書き直しや修正も自由
・所定のフォーマットもないので書き方は自由
◎自筆証書遺言のデメリット
・書き方を間違えると無効になる危険がある
・家庭裁判所での『検認』手続が面倒
・検認をせずに開封すると過料で5万円とられる
・自筆できない場合は利用できない
・滅失・偽造・変造のおそれがある
公正証書遺言
遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
遺言者が遺言をする際には、さてどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが、そんなときも、公証人が親身になって相談を受けながら、必要な助言をしたりして、遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになります。
◎公正証書遺言のメリット
・遺言書として無効になることはない
・遺言内容が正確になる
・書き方の不備がない
・検認が必要ない
・改ざんなどの心配もゼロ
◎公正証書遺言のデメリット
・作成に時間がかかる
・費用が発生する
・証人2名の立会いが必要
・存在や内容を秘密にできない など
秘密証書遺言
遺言者が遺言の内容を誰に知られたくない場合に利用する遺言方法で、自筆証書遺言と公正証書遺言を足して割ったような遺言書で、遺言者が自分で書いた遺言書を公正役場に持って行き、間違いなく本人のものである事を明確に出来るという特徴があります。
◎秘密証書遺言のメリット
・遺言書が本人のものである事を明確にできる
・遺言の内容を秘密にできる
◎秘密証書遺言のデメリット
・公証人も遺言内容を確認できない
・専門家のチェックが無い為不備が残る可能性が高い
・紛争の火種が残ってしまう危険性がある
・家庭裁判所で検認手続が必要
・手数料で11,000円がかかる
遺言書に関わることなど、人生でそう何度もあることではありません。
だからこそ、何回もない遺言書、ひいては遺産相続で嫌な思いをしない為にも、しっかりと理解していかなければならないと思います。
当社は遺族の想いを大切に、家族みんなの「幸せづくり」をお手伝いします。
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古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
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一般廃棄物収集運搬
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