STAFF BLOG アイゼンのスタッフブログ

御用聞きサービス

愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
遺品整理士のブログにご訪問下さり、ありがとうございます。

 

自立を求められる高齢者にとって話題となっている「家事代行サービス」というものがあります。

 

 

どんな小さな仕事でも引き受ける「御用聞き」サービスですね。

 

電球や電池の交換、家具の移動や粗大ごみの片付けまで高齢者の日常に潜む困難なことを引き受けてています。
利用世代は65~70代が多く、月に100~120件依頼される会社もあるようです。

 

以下、朝の情報番組より。

 

【都内で一人暮らしをする89歳の女性】
〇不要になった衣装ケースの処分を依頼。
脳梗塞で倒れた女性は、2ヶ月前に要支援2と認定され、訪問介護を受けるにあたり、部屋の片付けをすることになりました。
国や自治体のサービスでは部屋の整理は出来ないため、依頼したそうです。

 

最近は介護の準備の依頼も増えてきているようです。

 

【脳梗塞を患ったKさん】
〇訪問介護を受けるため部屋の掃除を依頼。
家族で掃除が出来なかった理由は、「それは捨てちゃ駄目」などと言われ、身内だから怒ってしまいイラッ作業が進まない、と息子さんは話します。
掃除してから10時間、足の踏み場も無かった3LDKの部屋は見違えるほど綺麗に!

 

誰もが直面しうる介護の現実も、地域の身近なサービスを利用すれば心強い味方となりそうです。

 

御用聞きには色んな依頼が来るそうで、認知症の親の面倒を見てほしい、買い物に同行など、色んな役割で御用聞きが役に立っているという事です。

公共のサービスを受けられなくなると、民間のサービスを受ける事になる。

 

民間のサービスを活用出来る人が増えていけば、本格的に税金を投入して面倒を見ていかなければいけない人達に手厚い介護が出来るかもしれない、とされています。

 

当社は遺族の想いを大切に、家族みんなの「幸せづくり」をお手伝いします。

 

まずは、お気軽にお問合せ下さい!!
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その他、家屋解体、住宅リノベーション、一般廃棄物収集運搬、遺品車両の廃車手続き、各種福祉車両販売などのご相談にも、お応えします。

 

保有資格
遺品整理士認定協会認定番号 第ISO7162号
古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
一般廃棄物収集運搬

 

法律上の注意
法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。
当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。

 

お問合せ
住 所:470-2102
    愛知県知多郡東浦町緒川上三町
電 話:0120-846-466
    0562-84-6460

「ブログを見た」と、お気軽にお問合せください。

ただめしでご縁!?

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東京・神保町にある「未来食堂」というお店。
お客さんが店主と一緒に働く、一風変わった定食店だそうです。

 

50分働けば、一食900円の定食がただになるほか、食べずに誰かに譲ることもできるんです!

 

「人と人がつながる店」ということで、評判が広がっているようです。
おもしろいお店ですよね♪

 

「まかない」という店独自の制度を利用して、昼食代を浮かしたい、料理を学びたいといったサラリーマンや学生、主婦らが、店主を手伝っているそうです。

 

「まかない」とは、一度来店すると、次回から皿洗いや配膳などの手伝いをすれば、お金を払わなくても定食を食べられるシステム。

 

その日の状況に応じてまかない枠の数は決まるが、一枠50分で、働いた枠の数だけ定食を食べる権利を得られます。
または、自分で食べずに権利を「ただめし」として人に譲ることもできます。

 

一見まかないは、店のボランティア活動のようにも見えますが、お客さんはお金ではなく時間と労働力という形で代金を払っています。
ただめしも、まかないで得た権利が譲られているだけです。

 

店主は「お金がない人も、開業を目指す人もすべて受け入れる。ひとが繋がり感動できるシステムで、ビジネスとしても成立している」と話します。

 

独自の制度でさまざまな人が繋がり、未来が少し切り開かれるお店キラキラです。
このような形で、ご縁が広がるのも、素敵ですね。

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一般廃棄物収集運搬

 

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パソコンやウェブサイトのIDについて

おはようございます。

 

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台風22号が、太平洋側にかなり接近しております。
十分警戒してくださいね。

 

最近では、インターネットが接続されている環境であれば、どこにいても買い物ができる時代になりました。
品揃えが豊富、重い荷物を運ばなくてもよい、近くに店がなくても欲しいものが買えるなど、メリットがたくさんあります。

 

便利な世の中ですね♪

 

ネットで買物をする際に必要になるのが、個人情報(名前・住所・電話番号・メールアドレスやID・パスワードなど)です。

 

買物以外にも、様々なウェブサイトがあり、会員登録をしていくうちに、何が何のIDやパスワードだったか、わからなくなることってありませんか?
忘れないうちに、メモを書いて残しておきましょう。

 

パソコンやウェブサイトのID
●利用サイト名    メールアドレス
会員ID          会員パスワード
メモ
●利用サイト名    メールアドレス
会員ID          会員パスワード
メモ
●利用サイト名    メールアドレス
会員ID          会員パスワード
メモ
●利用サイト名    メールアドレス
会員ID          会員パスワード
メモ

 

あなたが亡くなった後でも、知らぬ間に年会費や手数料が引き落とされ続けていては大損です。
そうならないためにも、ウェブサイトの管理も、しっかりしましょう。

 

上記は大切なメモになります!
むやみに他人にみられなように、こちらの保管に十分お気をつけてくださいね。

 

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大切なペットたち

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内閣府の世論調査(H28年度)によると、家庭でペットを飼っている飼育率は36%だそうです。
ペットがいると、心が癒され、ペットを通じて知り合いの輪が広がり、家族の会話も増えますね。

 

ペットは家族と同じ、大切な存在です。

 

しかし、人間とは違い、ペットは独りで生きていくことができません。
もしもの時のために、友人やお知り合いにペットを引き取ってもらえるようお願いしておくことも、飼い主として必要なことではないでしょうか?

 

ペットについて
●ペットの名前
    □男の子   ・   □女の子
●年齢又は月齢         歳    ヶ月
●ペットの種類
●かかりつけの病院がある    □有   ・   □無
●病院名             主治医          先生
住所

 〒

 

●健康状態  □良い   □普通   □悪い
●持病の有無  □持病なし  □持病あり (持病:      )
●予防接種の有無 □なし   □あり(種類:     )
●性格
●与えているエサの種類・量

 

□引き取りを依頼した人はいない

 

□引き取りを依頼した人・団体がいる
名前      担当者     連絡先

 

□引き取っていただいた方への希望

 

家庭で飼っている犬やねこなどが、いろいろな事情で飼えなくなった場合、どうするのがよいと思うか、という調査によると、「新たな飼い主をさがす」と答えた者の割合が49.3%と最も高く、以下、「保健所や動物管理センターに引き取ってもらう」(28.5%)、「動物愛護団体に連れて行く」(16.7%)などの順となっているそうです。

 

大切なペットが悲しむことがないよう、面倒をみてくれる人を探しておきましょうね。

 

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生きていた証たち

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ふと、周りを見渡せば、生活を支え、安らぎを与えてくれている家財道具が居てくれますね。
あなた自身が確かに生きている証として、そこにある家財道具たち。
あなたが亡くなった後、その家具たちの行く末を、自分自身で道筋をつけておいてはいかがでしょうか?

 

遺品整理について
□全ての遺品は処分してほしい
□形見分けをしてもらいたい物がある
□供養してもらいたい物がある
□ご近所や友達から借りている物がある
□レンタルで借りている物がる
□先祖から引き継いでいる物がある
□室内に備え付けの物がある
□許認可の手続きが必要な物がある(銃刀法に触れるものなど)
※具体的な事柄など

 

□車やバイクを所有している
 駐車場の場所
 駐車場管理会社名
 会社名           電話番号

 

□遺品はしばらくそのまま片付けないでほしい。
 理由など

 

□その他伝えておきたい事

 

故人が使用していた家財道具などは遺品とされ、故人を想う形見の品として考えられていましたが、時代とともに物があふれ、故人の遺品を形見として引き継いで利用される遺族が少なくなってきました。
しかし、遺品は故人にとって長年愛用した、大切な存在であります。
自分の生きた証の最後を、誰にどのように片付けてもらいたいかをよく考えて、しっかり意思を示しておくことも大切なことです。

 

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日本の未来図・続き

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おはようございます。
台風21号は現在も、強い勢力を保ったまま関東~北上していくようですね。引き続き皆様、十分ご注意下さいませ。
衆議院選は、与党が大勝しました。安倍首相は続投となり、安心されたことでしょう。

 

おもいの他、希望の党は、伸びませんでしたね…。
まあ、そうだよなと…(個人的思いです)

 

さて、10月21日のブログの続きです。

 

今の世の中が少子高齢化ということはわかっていても、それがどのくらいのスピードで進行しているのかについての申告さは、あまり感じていない人が多いと思います。
「未来の年表」の著者「河合雅司」さんは、人口減少社会の4つの問題点を指摘します。

 

① 出生数の減少
② 高齢者の激増
③ 勤労世代(20~64歳)の激減に伴う社会の支え手の不足
④ 3つの問題が互いに絡み合って起こる人ロ減少

 

これらの問題が社会のあらゆる場面に影響をもたらし、私達の生活を崩壊していくのです。

 

「未来の年表」を一部抜粋します。

 

2018年 18歳の人口が減り始める
2020年 女性の半分が50歳以上
2024年 団塊世代が全て75歳以上 「超高齢者大国」 
2026年 高齢者の5人に1人が認知症
2027年 医療崩壊 輸血用血液が不足
2039年 火葬場が不足
2042年 高齢者人口が4000万人とピーク 人口の36%が高齢者
2060年 高齢者の3人に1人が認知症 認認介護

 

人口減少によって荒廃していく日本。
大きな問題点はやはり「働き手の減少」「高齢化による介護・医療問題」といえるでしょう。

 

そこから発展して「国家の存続危機」となります。
国自体が人口減少という目に見えない、しかし着実に進んでいく変化によって「滅びてしまう」というところまで河合氏は見ています。

 

そしてその猶予はかなり短いということです。
このような最悪の展開を避けるために「国家の変革が必要」だと述べており、その猶予を25年後の、団塊ジュニア世代が高齢者となる2042年を期限としています。

 

その頃には、低所得の老人が増加します。
この年に起こる問題を「2042年問題」と呼び危惧しています。

 

無年金・低年金の貧しく身寄りのない高齢者が街にあふれかえり
生活保護受給者が激増して国家財政がパンクするのではと心配されています。

 

最後に著者の10の処方箋を紹介します。

 

日本を救う10の処方箋
1、「高齢者」を削減 
2、24時間社会からの脱却
3、非居住エリアを明確化 
4、都道府県を飛び地合併
5、国際分業の徹底 
6、「匠の技」を活用
7、国費学生制度で人材育成 
8、中高年の地方移住推進
9、セカンド市民制度を創設 
10、第3子以降に1000万円給付

 

処方箋1・「高齢者」を削減 という言葉にビックリしないでくださいね。
もちろん高齢者を死においやることではありません。
一つは「高齢者にかかる費用」を減らすこと。
そしてもう一つは高齢者の定義を変え、「75歳以上が高齢者」とするとするものです。

 

バブル期の昔と、どんどん成長が下がっている今とでは、あらゆる状況が違います。
環境の変化に対応するために、前例にとらわれることなく現実を見据え、自ら変化し、適応していく必要があるのだと思います。

 

本書の未来は、そう遠くない話。
高齢者の定義を変えたり、24時間サービスを廃止するなどのアイデアは今すぐにでも始められそうですね。

 

この10の処方箋から議論をスタートするのもよいかもしれません。

 

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日本の未来図

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「未来の年表」という本をご存知ですか?
河合雅司さんという方が書いた本です。

10月19日のお昼の情報番組に出演されていました。

 

2017年1月1日の日本の総人口は1億2558万人です。8年連続で減少しています。
2016年の出生率は初めて100万人を切りました。2065年の出生率は、55万7000人になってしまいます。

 

50年後の総人口は、約8800万人に。
約1000年後は、なんと2000人になるのではと、考えられるようです。

 

私もブログでは、少子高齢化が…と書いておりましたが、河合さんのように年表で表すと、日本の人口減少社会の問題点がわかりやすく整理されています。
どれほど今の日本が「やばい」状況なのか、現実味を帯びてきます。
河合さんの本の中から、ピックアップしてお話しますね。

 

まず、日本は世界最速で、少子高齢化が進んでいるということ。
背景には、未婚大国だからだそうです。

 

町の人にインタビューを試みると、「恋愛は面倒だ」、「おひとり様が気楽でよい」、「経済的理由で」という意見がでます。

 

子供が生まれなくなった日本社会の行き着く果てに待ちうけるのは…日本人は、絶滅危惧種ともいえる状況にになるかもしれません。

 

次に、2020年(東京オリンピックが開催される年)に、女性の半分以上が50歳以上になるそうです。
子供を産める女性の数が、少なくなってしまうのです…。

 

2020年ってあと3年後ですよ!!?本当に、「おったまげ~」です。

 

そして、最近よく耳にしますが、2025年問題ですね。

 

2022年 団塊世代が75歳に突入し、「ひとり暮らし社会」が本格化し始める。
2024年 団塊世代がすべて75歳以上となり、社会保障費が大きく膨らみ始める。
20262026年 高齢者の5人に1人が認知症患者(約730万人)となる。

 

このころには、病人だらけとなり、社会保障給付費が膨張するだけでなく、医療機関や介護施設が足りなくなるはずです。

 

もう、10年以内にこんな事が起きていくのです!!

 

政治家の皆さん、日本を変えてください!社会を変えていかないと大変です!
明日の選挙日は、天気が荒れそうですが、私達の未来のために、まずは投票にいきましょう。

 

次回も続きを書きたいと思います。

 

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夢と現実

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昨日は久しぶりの晴れ間がありましたね。
ここぞとばかりに、布団や毛布を引っ張り出し、これからも続くであろう雨と寒い日に備えて、太陽のもと干しました。

 

防寒準備、バッチリです。
昨晩の布団の、ホカホカで最高に気持ちのいいこと…。

 

そして今朝の夢は、グアムで遊んでいました。
あぁ~最高に幸せ時間。
と思ったら、目覚まし時計が鳴り、急に現実に戻されがっかりです。

 

暖かい南の島に行きたいな~。
またしばらく、雨が続きそして台風が近づいてきそうですね。
寒暖差がありますので、皆さま体調にお気をつけてお過ごしくださいね。

 

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財産の相続

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財産には、プラスの財産と、ローンなどのマイナスの財産がある、と言われます。
あなたが亡くなった後、誰がどのくらいあなたの財産を受け継ぐのかも知っていますか?
法律上では、相続できる人の範囲や順位が決められています。
今のうちに、まとめてみましょう。

 

財産の有無
□財産などは特にない
□財産がある場合
(預貯金・不動産・株式・貴金属・ゴルフ会員権など)
●銀行名     支店名    口座番号    使用印鑑
●銀行名     支店名    口座番号    使用印鑑
●契約会社    契約日    契約番号    契約内容
●株の銘柄    株数     証券会社名
など

 

積立金や信託契約をしている場合
生命保険・年金保険・共済保険などの各種保険や遺言信託など
●保険会社     保険の種類    契約者名
 証券番号     金額
 保険金受取人   満期日
 使用印鑑

負の財産がある場合
●借入先     返済残高    返済期限
●住宅ローン   返済書類
●その他カードローンなど
(内容を具体的に)

 

相続というのは、プラスの財産もマイナスの財産も合わせて全て引き継ぐということです。
残された家族が困ることがないよう、相続についても理解をしておきましょう。

 

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遺言書を理解する

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ここ愛知では、すっきりしない天気が続いていますくもり。皆様の地域はいかがでしょうか?
さて、10月13日のブログ(遺言を理解する)の続きです。
どうぞお付き合いくださいませ。

 

遺言書とは
遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。
その方式に従わない遺言はすべて無効です。
録音テープやビデオにとっておいても、それは、遺言としては、法律上の効力がありません。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3つの方式が定められています。

 

自筆証書遺言
遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。
(すべてを自書しないとだめで、パソコンやタイプライターによるものは無効)

 

◎自筆証書遺言のメリット
・自筆出来、印鑑があればいつでも作成可能
・手続きがないので費用がかからない
・書き直しや修正も自由
・所定のフォーマットもないので書き方は自由

 

◎自筆証書遺言のデメリット
・書き方を間違えると無効になる危険がある
・家庭裁判所での『検認』手続が面倒
・検認をせずに開封すると過料で5万円とられる
・自筆できない場合は利用できない
・滅失・偽造・変造のおそれがある

 

公正証書遺言
遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

 

遺言者が遺言をする際には、さてどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが、そんなときも、公証人が親身になって相談を受けながら、必要な助言をしたりして、遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになります。

 

◎公正証書遺言のメリット
・遺言書として無効になることはない
・遺言内容が正確になる
・書き方の不備がない
・検認が必要ない
・改ざんなどの心配もゼロ

 

◎公正証書遺言のデメリット
・作成に時間がかかる
・費用が発生する
・証人2名の立会いが必要
・存在や内容を秘密にできない など

 

秘密証書遺言
遺言者が遺言の内容を誰に知られたくない場合に利用する遺言方法で、自筆証書遺言と公正証書遺言を足して割ったような遺言書で、遺言者が自分で書いた遺言書を公正役場に持って行き、間違いなく本人のものである事を明確に出来るという特徴があります。

 

◎秘密証書遺言のメリット
・遺言書が本人のものである事を明確にできる
・遺言の内容を秘密にできる

 

◎秘密証書遺言のデメリット
・公証人も遺言内容を確認できない
・専門家のチェックが無い為不備が残る可能性が高い
・紛争の火種が残ってしまう危険性がある
・家庭裁判所で検認手続が必要
・手数料で11,000円がかかる

 

遺言書に関わることなど、人生でそう何度もあることではありません。
だからこそ、何回もない遺言書、ひいては遺産相続で嫌な思いをしない為にも、しっかりと理解していかなければならないと思います。

 

当社は遺族の想いを大切に、家族みんなの「幸せづくり」をお手伝いします。

 

まずは、お気軽にお問合せ下さい!!
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その他、家屋解体、住宅リノベーション、一般廃棄物収集運搬、遺品車両の廃車手続き、各種福祉車両販売などのご相談にも、お応えします。

 

保有資格
遺品整理士認定協会認定番号 第ISO7162号
古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
一般廃棄物収集運搬

 

法律上の注意
法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。
当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。

 

お問合せ
住 所:470-2102
    愛知県知多郡東浦町緒川上三町
電 話:0120-846-466
    0562-84-6460

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遺言を理解する

愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
遺品整理士のブログにご訪問下さり、ありがとうございます。

 

世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。
あなたが亡くなった後に、相続のことで家族が無用な争いごとに巻き込まれないように、今のうちから遺言について十分に理解し、遺言書を作成しておいてはいかがでしょうか?

 

遺言とは
自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。

 

遺言の有無
□遺言を作成している
 ●内容を具体的に(公証人役場名など)

□遺言を作成していない

 

相続の手続きは、遺言がある場合とない場合とで、大きく異なります。

 

遺言がある場合
遺産は原則として、遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話し合いは、不要となります。

 

遺言がない場合
遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものではない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。

 

そして、この民法の規定により相続人になる人のことを「法定相続人」といいます。

 

法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹の4種類の立場の人です。

 

ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、例え親族であっても長男の嫁や叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことができません。
もし、遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。

 

法定相続人相関図

次回のブログでは、遺言書についてお話をしていきます。

 

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永代供養

愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
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先祖のお墓に納骨する方が大多数ですが、近年は「永代供養」という供養方法を選ぶ方が増えてきています。

 

納骨といえば、「お墓」という概念は、近年のお葬式事情では変わりつつあります。
将来子供に心配や負担を掛けたくない方、遠方からご遺骨を移したい方など、核家族化や生活スタイル、考え方が多様化しているためといえます。

 

永代供養とは
寺や、霊園を運営する宗教法人が故人の親族に代わって墓や位碑を管理することです。

 

一般的に他の人と一緒の墓あるいは同じ納骨室(棚)に安置されることから、合祀(ごうし)墓、合同墓、合葬(ごうそう)墓、共同墓、集合墓、合葬式納骨堂などとも呼ばれています。

 

なぜ永代供養の利用が増えているのか?
◎高額な費用をかけてお墓を建てる必要がない。
お墓を新しく建てるには、墓石と永代使用料など、高額な費用がかります。
永代供養ならお墓を用意する必要がなく、費用を抑えることができます。

 

◎お墓を管理する家族や子孫がいなくても任せられる。
核家族化がすすむ現代では、将来お墓の管理を頼める親族がいない方が増えています。
また、遠方に住んでいる場合など、親族に管理の負担をさせたくない方も多くいます。
お寺に任せられる安心感が、需要を高めているのです。

 

永代供養のメリット
◎供養と管理は基本的に寺や霊園が行ってくれるので、ご自身で管理をする必要がない
◎新しく墓を建てるより費用を抑えられる
◎宗派・宗旨など宗教的な制約がない
◎永代使用料や管理費が比較的低く設定されていることが多い

 

永代供養のデメリット
◎合同墓では遺骨を取り出すことができない
◎区画が限定されており、好きな場所に埋葬することが出来ない
◎弔い上げまでの供養となることが多い

 

永代供養を検討する場合にしておくべきこと
遺骨の供養は永代にわたることなので、ご自身や大切な家族のことを考え、しっかり検討しましょう。
電話で問い合わせをし、資料を取り寄せることで、不安に思うことや疑問点を解消できます。
また、直接見学が可能な場合は、ご自身の目で確かめることをお勧めします。

 

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