STAFF BLOG アイゼンのスタッフブログ

遺言書を理解する

愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
遺品整理士のブログにご訪問下さり、ありがとうございます。

 

ここ愛知では、すっきりしない天気が続いていますくもり。皆様の地域はいかがでしょうか?
さて、10月13日のブログ(遺言を理解する)の続きです。
どうぞお付き合いくださいませ。

 

遺言書とは
遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。
その方式に従わない遺言はすべて無効です。
録音テープやビデオにとっておいても、それは、遺言としては、法律上の効力がありません。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3つの方式が定められています。

 

自筆証書遺言
遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。
(すべてを自書しないとだめで、パソコンやタイプライターによるものは無効)

 

◎自筆証書遺言のメリット
・自筆出来、印鑑があればいつでも作成可能
・手続きがないので費用がかからない
・書き直しや修正も自由
・所定のフォーマットもないので書き方は自由

 

◎自筆証書遺言のデメリット
・書き方を間違えると無効になる危険がある
・家庭裁判所での『検認』手続が面倒
・検認をせずに開封すると過料で5万円とられる
・自筆できない場合は利用できない
・滅失・偽造・変造のおそれがある

 

公正証書遺言
遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

 

遺言者が遺言をする際には、さてどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが、そんなときも、公証人が親身になって相談を受けながら、必要な助言をしたりして、遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになります。

 

◎公正証書遺言のメリット
・遺言書として無効になることはない
・遺言内容が正確になる
・書き方の不備がない
・検認が必要ない
・改ざんなどの心配もゼロ

 

◎公正証書遺言のデメリット
・作成に時間がかかる
・費用が発生する
・証人2名の立会いが必要
・存在や内容を秘密にできない など

 

秘密証書遺言
遺言者が遺言の内容を誰に知られたくない場合に利用する遺言方法で、自筆証書遺言と公正証書遺言を足して割ったような遺言書で、遺言者が自分で書いた遺言書を公正役場に持って行き、間違いなく本人のものである事を明確に出来るという特徴があります。

 

◎秘密証書遺言のメリット
・遺言書が本人のものである事を明確にできる
・遺言の内容を秘密にできる

 

◎秘密証書遺言のデメリット
・公証人も遺言内容を確認できない
・専門家のチェックが無い為不備が残る可能性が高い
・紛争の火種が残ってしまう危険性がある
・家庭裁判所で検認手続が必要
・手数料で11,000円がかかる

 

遺言書に関わることなど、人生でそう何度もあることではありません。
だからこそ、何回もない遺言書、ひいては遺産相続で嫌な思いをしない為にも、しっかりと理解していかなければならないと思います。

 

当社は遺族の想いを大切に、家族みんなの「幸せづくり」をお手伝いします。

 

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その他、家屋解体、住宅リノベーション、一般廃棄物収集運搬、遺品車両の廃車手続き、各種福祉車両販売などのご相談にも、お応えします。

 

保有資格
遺品整理士認定協会認定番号 第ISO7162号
古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
一般廃棄物収集運搬

 

法律上の注意
法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。
当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。

 

お問合せ
住 所:470-2102
    愛知県知多郡東浦町緒川上三町
電 話:0120-846-466
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遺言を理解する

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世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。
あなたが亡くなった後に、相続のことで家族が無用な争いごとに巻き込まれないように、今のうちから遺言について十分に理解し、遺言書を作成しておいてはいかがでしょうか?

 

遺言とは
自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。

 

遺言の有無
□遺言を作成している
 ●内容を具体的に(公証人役場名など)

□遺言を作成していない

 

相続の手続きは、遺言がある場合とない場合とで、大きく異なります。

 

遺言がある場合
遺産は原則として、遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話し合いは、不要となります。

 

遺言がない場合
遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものではない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。

 

そして、この民法の規定により相続人になる人のことを「法定相続人」といいます。

 

法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹の4種類の立場の人です。

 

ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、例え親族であっても長男の嫁や叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことができません。
もし、遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。

 

法定相続人相関図

次回のブログでは、遺言書についてお話をしていきます。

 

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永代供養

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先祖のお墓に納骨する方が大多数ですが、近年は「永代供養」という供養方法を選ぶ方が増えてきています。

 

納骨といえば、「お墓」という概念は、近年のお葬式事情では変わりつつあります。
将来子供に心配や負担を掛けたくない方、遠方からご遺骨を移したい方など、核家族化や生活スタイル、考え方が多様化しているためといえます。

 

永代供養とは
寺や、霊園を運営する宗教法人が故人の親族に代わって墓や位碑を管理することです。

 

一般的に他の人と一緒の墓あるいは同じ納骨室(棚)に安置されることから、合祀(ごうし)墓、合同墓、合葬(ごうそう)墓、共同墓、集合墓、合葬式納骨堂などとも呼ばれています。

 

なぜ永代供養の利用が増えているのか?
◎高額な費用をかけてお墓を建てる必要がない。
お墓を新しく建てるには、墓石と永代使用料など、高額な費用がかります。
永代供養ならお墓を用意する必要がなく、費用を抑えることができます。

 

◎お墓を管理する家族や子孫がいなくても任せられる。
核家族化がすすむ現代では、将来お墓の管理を頼める親族がいない方が増えています。
また、遠方に住んでいる場合など、親族に管理の負担をさせたくない方も多くいます。
お寺に任せられる安心感が、需要を高めているのです。

 

永代供養のメリット
◎供養と管理は基本的に寺や霊園が行ってくれるので、ご自身で管理をする必要がない
◎新しく墓を建てるより費用を抑えられる
◎宗派・宗旨など宗教的な制約がない
◎永代使用料や管理費が比較的低く設定されていることが多い

 

永代供養のデメリット
◎合同墓では遺骨を取り出すことができない
◎区画が限定されており、好きな場所に埋葬することが出来ない
◎弔い上げまでの供養となることが多い

 

永代供養を検討する場合にしておくべきこと
遺骨の供養は永代にわたることなので、ご自身や大切な家族のことを考え、しっかり検討しましょう。
電話で問い合わせをし、資料を取り寄せることで、不安に思うことや疑問点を解消できます。
また、直接見学が可能な場合は、ご自身の目で確かめることをお勧めします。

 

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散骨・納骨堂とは

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10月7日のブログ(納骨・法要)でも一部ふれましたが、最近では埋葬方法も多様化していています。

 

ご遺骨の供養方法の一つとして、散骨があります。
散骨は、新しくお墓を購入する費用がかからず、またお墓を管理する必要がないため、最近では選ぶ方が増えてきています。

 

しかし、散骨をする際、周囲に迷惑をかけないようにしなければなりません。
散骨を検討されている方は注意点を理解しておきましょう。

 

散骨について
一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法をいいます。

 

◎海洋散骨
海洋散骨は砕いたご遺骨を海に撒く方法です。
海洋散骨についての注意点など、詳しい情報は、日本海洋散骨葬情報センター ←こちらをご参考に。

 

◎樹木葬
樹木葬とはお墓に納骨する従来の埋葬とは違って、霊園の敷地や自然の山へ木や草花の下に骨を埋葬する方法です。
自然へ還ることができる埋葬方法として、選ばれる方が増えているようです。

 

散骨を行う際の注意点
◎粉末状になるまで遺骨を砕く
散骨を実施する際には、遺骨であることがわからないように1~2ミリ以下の粉末状に砕かなければいけません。
日本の法律には遺骨遺棄罪というものがあり、たとえば遺骨とわかる状態で海に投げ入れた場合、この法律に抵触する可能性があります。

 

◎撒く場所を考える
散骨は周囲の環境に配慮して行う必要があります。
業者を利用する場合は配慮した形で散骨場所を選んでくれますが、個人で行う場合は注意が必要です。

 

◎親族の理解を得ておく
業者に依頼する場合も含めて、亡くなった方の希望であっても、親族の意見を踏まえたうえで行わないと、のちにトラブルとなることもあります。
事前に十分に話し合いをし、理解を得るようにしましょう。

 

◎許可を得た場所に埋葬する必要がある
樹木葬は管理された敷地でのみ行えるもので、自身の手で近隣の山などへ埋葬すると法律違反となります。
好きな所に埋葬して良いわけではなく、墓石を使った埋葬方法と同様、法的に許可を得た場所に埋葬する必要があります。
また、埋葬の際には埋葬許可証が必要となります。

 

◎埋葬後に遺骨を取り出すことはできない
個別に管理しない形式の樹木葬では、後で遺骨を取り出すことができません。
また、個別であっても、遺骨をパウダー状にして散骨される場合は、遺骨が形を失うことになります。

 

散骨のメリット
◎お墓の後継ぎや管理の心配がいらない
一般的な墓石は代々継承するものですが、継ぐ方がいなくなることもあり得ます。

 

◎一般的な埋葬に比べて費用を抑えられる
墓石を新しく購入するのに比べて大きく費用を抑えられます。

 

たとえ故人が散骨を希望していたとしても、遺族や親族の間で賛成する人、反対する人による意見の食い違いが起こることがあります。
散骨のメリットとデメリットなどの情報を共有し、両者が納得できるよう、親族間でじっくり話し合いを行うことが大切です。

 

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納骨・法要について

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本日は、「納骨についての希望」です。
またまた死後の話ですが…お付き合い下さいませ。

 

身内であっても遺骨をいつまでも自宅に置いておくことはできません。
火葬後の遺骨をどうしてもらいたいか(お墓・散骨・納骨堂・合祀など)という自らの意思を書きとめておくのはいかがでしょう?

 

納骨の希望
□お墓に埋葬して欲しい
先祖代々の墓 ・ 新規購入済み ・ 未購入
墓地名
契約内容

 

□海・山などに散骨をしてもらいたい
会社名     連絡先
契約内容

 

□納骨堂に入れてもらいたい。
名称       連絡先
契約内容

 

□合祀(合同墓)に納骨してもらいたい。
名称       連絡先
契約内容

 

法要についての希望
一周忌・三回忌・法事などの希望
□寺院による、永代供養を望み、親族の法要は不要
□墓参りと年忌はできるだけ行ってもらいたい
□墓参りと年忌は不要 ※家族に任せる
寺院名
契約内容

このように、ご自身の希望を家族に伝えるために、書きとめておくことはいかがでしょう?
ご参考になさってみて下さい。

 

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献体とは

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昨日4日は、中秋の名月でしたね。
天気がよかったので、夕暮れの空に綺麗に浮かびあがっていました。

 

さて、10月3日のブログ 「自分の死後の希望」で書きました、「葬儀を行わない場合」欄の中での「献体」という言葉。
(こちらの記事をご参考に)

 

献体とは、どういう意味なのでしょうか?

 

献体とは
医師および歯科医師の育成を目的として,人体解剖学の教育・研究に役立たせるために,自分の遺体を無条件・無報酬で提供すること。

「自分の死後、遺体を医学・歯学の教育と研究のために役立てたい」と志した人が、生前から献体したい大学、またはこれに関連した団体に名前を登録しておき、亡くなられた時、遺族あるいは関係者がその遺志に従って、遺体を大学に提供し献体が実行されることになります。

 

献体に登録するためには、医学歯学系の大学や、関連団体へ連絡を取ります。

 

登録は本人の意思ですが、家族2名以上の同意が必要になるのが一般的です。

 

登録自体ができたと思っても、家族に反対者がいる場合、献体が実行されることはありません。登録時に家族に理解を求めておく必要があるでしょう。

 

また、献体されて大学へ運ばれてしまうと、解剖実習が終わるまで数年間はかかります。その間、故人が自宅へ戻ることはないので、注意が必要になります。

 

詳しくは、公益財団法人 日本篤志献体協会のホームページをご参考になさって下さい。

 

実際に献体登録をされた方の声

「まっすぐに生きていけそうな気がしました。 (献体が)私が生きていく目標、生きる力になっています。」
「そのまま火葬されるよりも、人のためになるんだったら、自分の体のいいところが少しでも役に立てば。」

 

(NHKクローズアップ現代より)
献体を通して、人の役に立てるという点に大きな意義を感じられているようです。
そして、それは今を生きるための力にもなっているとのことです。

 

献体登録者のご家族の声
「遺体がいつ戻るかが分からないので、そのあとのいろいろ(お墓などの関係)が 予定が立たないことに母や叔父たちは戸惑っていたようでした。」
「3年を過ぎた今、献体してもしなくても、その後には変わりがないと感じています。」

 

(読売小町より)
献体の登録をするときには、家族へ献体後の流れについて詳しく知っておいてもらう必要がありそうです。

 

献体として遺体を提供することは、医学の発展や優秀な医師を輩出するために重要なことです。
人の役に立ちたいと考える方には検討の価値があるでしょう。

 

しかし、献体を行うためには注意しなければいけないこともたくさんあります。
葬儀や供養を十分にできなかったことを後悔しないよう、ご家族に対して献体のことをしっかりと説明しておきましょう。

 

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自分の死後の希望

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今日のテーマ「じぶんの死後の希望」…です。
生きているのに、そんな事を考えられるか!と怒られそうですが…。

 

自分が亡くなった後に、家族や友人とどのようにお別れするのかを考える事は大切だと思います。
また、人によっては自分の死を無駄にせず、何かの形で社会に恩返しをしたいと考える方も増えているそうです。
その為に、今のうちからどのようなお別れをしたいのかを考えてみてはいかがでしょうか?

 

葬儀を行って欲しい場合の希望
□火葬してもらうだけで、葬儀式は希望しない。
□身内だけの小規模な密葬や家族葬を希望する。
□会社関係やご近所にも参列してもらい一般的な葬儀を希望する。
□社葬も希望する。

 

◎希望する参列者や連絡をして欲しい人
名前         関係      連絡先     

名前         関係      連絡先     

名前         関係      連絡先    

 

◎葬儀のスタイル・花祭壇や無宗教式などの希望

 

◎葬儀にかける費用の目安
         円~          円

 

◎戒名(法名)について
希望 ・ 不要

 

葬儀を行わない場合
□献体を希望します。
献体予約を   している・していない
大学名     担当者   連絡先
組織名     担当者   連絡先
□その他の希望がある

 

残された家族があわてないように、自分の希望をある程度記しておくと、良いかもしれませんね。
次回は、「献体」について、お話します。

 

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尊厳死について

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昨日のブログ(9/29 もしもの時の、心の準備と希望)で、「自分が最期を迎える時の希望」の欄で少しふれました「尊厳死」。
尊厳死とは、どういう事なのでしょうか?

 

尊厳死とは
過剰な医療を避け,人間が人間としての尊厳をもって迎える自然な死の事。

 

安楽死や延命治療とよく同一視されることも多いが、安楽死は、死期の近い患者を身体的・精神的苦痛から救うために死に至らしめること。
(治療を中止する消極的安楽死と,薬物を投与する積極的安楽死がある。積極的安楽死は法律上問題となる)

 

延命治療は、一般に、回復の見込みがなく、死期が迫っている終末期の患者への生命維持のための医療行為をいう。

 

尊厳死は最後が自然の死であり,患者が最善の医療を選択して残りの人生をよりよく生きることまで含む,という意味で,はるかに広い概念ととらえられている。
(コトバンクより)

 

日本尊厳死協会という所をご存知ですか?

病気が治らないことが明らかな「不治」で、なおかつ最期が近付いている場合に、延命治療を断りたいと願っている人たちのために活動している協会です。
「リビング・ウイル=終末期医療における事前指示書」を発行し、登録管理を行っています。

リビング・ウィル(LW)

 

「生前意思」、いわば「いのちの遺言状」です。
「自分の命が不治かつ末期であれば、延命措置を施さないでほしい」と宣言し、記しておくのです。
延命措置を控えてもらい、苦痛を取り除く緩和に重点を置いた医療に最善を尽くしてもらう。
こうした安らかな最後を迎えたい方々のためにLWを発行し、支援しているそうです。

LWはA4版1枚の用紙に記されています。
ご自分が意識を失ったとき、ないし判断がつかない状態に陥った時でも家族がその意思を生かせるように、身近な親族や友人に配ることをお勧めします。

 

もし、LWが意に沿わなくなった場合、いつでも退会することができます。
その場合、LWを配った親族や友人に対しても、これを取り消した旨の連絡をされることをお勧めします。

 

詳しくは、日本尊厳死協会のホームページをご覧になってみてください。

 

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もしもの時の、心の準備と希望

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自分の最期を迎える時、誰かにお世話にならなくてはいけない時がくるかもしれません。

 

本来ならば、自分のことは自分でやる、という心掛けが必要です。

 

しかし、将来、脳死や認知症などで判断能力が不十分になり、自分のことを自分で決められない状況になるかもしれません。
もしものために、今から考えてみてはいかがでしょうか?

介護や看病についての希望
◎認知症や寝たきりになってしまった時の介護について

介護や看病は家族(配偶者・息子夫婦・娘夫婦)にお願いする、親族に任せる、介護保険のサービスを利用する、後見人に任せる、特に希望はないなど、明確にしておきましょう。

名前     

関係
電話番号     

希望など

 

最期を迎える時の希望
将来、自分が最期を迎えようとする時、どのような状態で迎えるかは誰にもわかりません。
もし、自分が治らない病気で入院した場合を想定して書いてみましょう。

□病名を全て告知してもらいたい。
□病名によっては、告知してもらいたくない。
□病名の告知は一切不要。
□緩和ケアをお願いしたい。
□尊厳死を望みます。
□尊厳死を望みません。可能な限り延命治療を行ってほしい。

希望など

◎どのような場所で最後を迎えたいか

□自宅   □子供の家    □病院
□緩和ケア病棟    □その他

このように、自分専用ノートを作成して、もしもの時に備えておく事も大切かもしれませんね。

 

当社は遺族の想いを大切に、家族みんなの「幸せづくり」をお手伝いします。

 

まずは、お気軽にお問合せ下さい!!
アイゼンへのメール問い合わせは、ここをクリック!

 

その他、家屋解体、住宅リノベーション、一般廃棄物収集運搬、遺品車両の廃車手続き、各種福祉車両販売などのご相談にも、お応えします。

 

 

保有資格
遺品整理士認定協会認定番号 第ISO7162号
古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
一般廃棄物収集運搬

 

法律上の注意
法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。
当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。

 

お問合せ
住 所:470-2102
    愛知県知多郡東浦町緒川上三町
電 話:0120-846-466
    0562-84-6460

「ブログを見た」と、お気軽にお問合せください。

 

 

「じぶん」について知る

愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
遺品整理士のブログにご訪問下さり、ありがとうございます。

 

皆様は、これまでの人生を振り返った事ははありますか?
お身内でも、あなたのことで知らないことがあるかもしれませんし、過去を振り返ることは、皆様のこれからの生き方に役立つかもしれません。

 

これまでのあなた自身の人生を振り返り、整理するためにも、ご自身のこれまでの人生の歩みを書きとめておいてはいかがでしょうか?

 

例えば、このような「自分の履歴書」をかいておくのはいかがでしょう?

 

自分の履歴書
氏  名
生年月日        年    月    日
血液型         型
出生地     
現在の居住形態   自己所有  or   賃貸
※賃貸の場合、緊急時の大家さん又は管理会社の連絡先を記入しておきましょう
(管理者の名前                管理者の電話番号             )
学歴・職歴など        
過去の振り返りとこれからの人生への希望
楽しかったこと・つらかったこと等

 

 

今後の人生でやってみたいこと、行ってみたいところ

 

 

自分自身の体調で気になっていること

(かかりつけの医者・病院名)

 

 

人間関係や親せき関係で気になっていること

 

 

 

 
このように、どんなことでも構いませんので、ご自分の事をまとめてみてはいかがですか?

当社は遺族の想いを大切に、家族みんなの「幸せづくり」をお手伝いします。

 

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古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
一般廃棄物収集運搬

 

法律上の注意
法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。
当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。

 

お問合せ
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お客様の声

愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
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アイゼンでは、よりよいサービスを提供するために、お客様にアンケートのご協力をいただいています。
頂いたアンケートの中から、ご紹介をさせていただきます。

愛知県半田市
男性 50代
 知人からの紹介

 

「お父様が高齢者向け住宅へ入居されるので、片付けを手伝って欲しい」とのご依頼でした。

 

感想・ご意見「スタッフの皆様のおかげで、部屋がすっきりしました。」

 

事前にある程度の物を仕分けしていただいていたので、スムーズな片付けとなりました。
アンケートにご協力を頂き、誠にありがとうございました。

 

当社は遺族の想いを大切に、家族みんなの「幸せづくり」をお手伝いします。

 

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保有資格
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古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
一般廃棄物収集運搬

 

法律上の注意
法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。
当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。

 

お問合せ
住 所:470-2102
    愛知県知多郡東浦町緒川上三町
電 話:0120-846-466
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料金プラン

愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
遺品整理士のブログにご訪問下さり、ありがとうございます♪

 

当社の料金プランについてご案内をさせて頂きます。

 

生前整理・遺品整理 料金プラン
1K (作業時間/1時間~2時間)   35,000円~
2DK(作業時間/2~4時間)    120,000円~
3DK(作業時間/4時間~6時間)210,000円~
※上記料金は、簡易清掃を含む最低限の料金目安です。

 

その他、家屋解体、住宅リノベーション、一般廃棄物収集運搬、遺品車両の廃車手続き、各種福祉車両販売などのご相談にも、お応えします。

 

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古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
一般廃棄物収集運搬

 

法律上の注意
法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。
当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。

 

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