愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
遺品整理士のブログにご訪問下さり、ありがとうございます。
昨日まで、様々な社会問題についてお話をしました。
たくさんの問題が多くありますが、日本の輝く未来を強く信じています。
さて、今日からは、遺品整理の業務に関わる法規制を3回に分けてお伝えしたいと思います。
まず第1弾は、「家電リサイクル法」についてです。
家電リサイクル法とは
家電リサイクル法は、正式名称で「特定家庭用機器再商品化法」といいます。
廃棄される家電製品(特定家庭用機器)の適正な処理と、そこから生まれる資源の有効な利用を図るため、製品を作ったメーカーや販売した小売り店と一緒に、消費者の方々が協力して、リサイクル社会を作る目的とした法律として、平成13年4月1日に施行されました。
対象となる家電製品(平成21年4月1日現在)
◎テレビ(液晶・プラズマを含む)
◎冷蔵庫(冷凍庫)
◎エアコン
◎洗濯機(衣類乾燥機)
○消費者…廃家電を収集し、リサイクルするためには費用がかかります。
家電リサイクル法では、家電製品の家電小売店に収集・運搬の義務を、家電メーカー等にリサイクルの義務を課し、家電製品を使った消費者(排出者)がそのための費用を負担するという役割分担により、循環型社会を形成していくこととなっています。
○家電小売店…家電小売店は消費者(排出者)から役目を終えた家電製品を引取り、家電メーカー等に引き渡します。
また、小売業者は消費者(排出者)から廃家電を引き取る際に、管理票(家電リサイクル券)を発行し、その管理票(家電リサイクル券)の写しを消費者(排出者)に交付します。
○家電メーカー等…家電メーカー等は家電小売店から引き取った家電製品をリサイクルします。
リサイクルするときにはエアコンや冷蔵庫に含まれる冷媒フロンや断熱材フロン(オゾン層を破壊したり、地球温暖化をもたらすガス)を併せて回収し、破壊します。
どうして必要か?
一般家庭から排出される家電製品は年間約60万tにも及び、これまではそのほとんどが埋め立てられてきました。
しかし、埋め立て地には限界があり、いつまでも埋め立て続けるわけにはいきません。
また、埋め立てられる廃家電には再び利用することができる有用な資源がたくさん含まれているのです。
そこで、有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすために、家電リサイクル法が誕生しました。
遺品整理業との繋がり
遺品整理業務において、「家電リサイクル法」が関わってくることとして、「対象の家電製品の取り扱い」があります。
遺品整理の業務を行っていく上では、冷蔵庫やテレビ、洗濯機やエアコンといった、家電リサイクル法の対象となる、家電製品を取り扱うことがあります。
その際、これまで述べた通り、費用はかかってくるのですが、小売店へ引き取りをお願いするなどといった手配が必要となってくるのです。
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保有資格
遺品整理士認定協会認定番号 第ISO7162号
古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
一般廃棄物収集運搬
法律上の注意
法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。
当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。
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愛知県知多郡東浦町緒川上三町
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