今日は2月3日「節分」です。
節分には、豆まきをしたり、恵方巻を食べる風習がありますね。
とくに豆まきは、子ども達が楽しんでいるイベントの一つ。
我が家も今夜、豆まきをする予定です!
さてさて。
遺産の分け前で、もめる家族もあれば、借金といった「いらない遺産」に悩む家族もあります。
負の遺産を肩代わりする事態に直面した時に検討したいのが、すべての遺産相続を放棄する「相続放棄」です。
ただし申し立てには、被相続人の死亡などから3ヶ月と期限があるほか、借金をこっそり残している場合もあるといいます。
なので、生前に借金について家族で話し合っておくことが必要です。
相続放棄をするには、親の死亡などを知った日から3ヶ月以内に、必要な書類をそろえて家庭裁判所に申請しないといけません。
四十九日が終わるのを待っていると、時間がなくなります。
葬儀が終わった段階で動きださねばなりません。
預貯金や金融資産、土地・建物などプラスの遺産は比較的確認しやすいと思います。
しかし、借金のことや連帯保証人になったことは話したがらない人も多く、遺族でもみつけづらいといいます。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったとみなされ、マイナス財産だけでなく、預貯金などプラス財産を相続する権利も失います。
資産と借金をてんびんにかけ、慎重に判断することが必要になります。
また、相続の権利は次の相続人に移ります。
相続順位一位の子ども全員が相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人の父母へ、さらに次は兄弟姉妹へと移ります。
何もしらない親族に迷惑がかかることもあります。
あらかじめ、了解をとっておきたいものですね。
「知らないと みんなが損する 負の遺産」