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いらない遺産

今日は2月3日「節分」です。

節分には、豆まきをしたり、恵方巻を食べる風習がありますね。

 

とくに豆まきは、子ども達が楽しんでいるイベントの一つ。

我が家も今夜、豆まきをする予定です!

 

 

 

さてさて。

遺産の分け前で、もめる家族もあれば、借金といった「いらない遺産」に悩む家族もあります。

 

負の遺産を肩代わりする事態に直面した時に検討したいのが、すべての遺産相続を放棄する「相続放棄」です。

 

 

ただし申し立てには、被相続人の死亡などから3ヶ月と期限があるほか、借金をこっそり残している場合もあるといいます。

 

なので、生前に借金について家族で話し合っておくことが必要です。

 

 

相続放棄をするには、親の死亡などを知った日から3ヶ月以内に、必要な書類をそろえて家庭裁判所に申請しないといけません。

 

四十九日が終わるのを待っていると、時間がなくなります。

葬儀が終わった段階で動きださねばなりません。

 

 

預貯金や金融資産、土地・建物などプラスの遺産は比較的確認しやすいと思います。

 

しかし、借金のことや連帯保証人になったことは話したがらない人も多く、遺族でもみつけづらいといいます。

 

 

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったとみなされ、マイナス財産だけでなく、預貯金などプラス財産を相続する権利も失います。

 

資産と借金をてんびんにかけ、慎重に判断することが必要になります。

 

 

また、相続の権利は次の相続人に移ります。

 

相続順位一位の子ども全員が相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人の父母へ、さらに次は兄弟姉妹へと移ります。

 

何もしらない親族に迷惑がかかることもあります。

 

あらかじめ、了解をとっておきたいものですね。

 

 

 

「知らないと みんなが損する 負の遺産」

アイゼン、心の俳句・・・。

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