認知症や知的障害などで判断力の不十分な人に代わって、家庭裁判所に選ばれた後見人らが財産管理や契約の手続きなどを支援する「成年後見制度」。
身寄りのない高齢者の場合、地域住民が後見人になることもあります。
一定の研修を受けた「市民後見人」です。
ただ、書く自治体で養成などの取り組みに差があり、あまり利用されていません。
2000年に成年後見制度が始まった当初、後見人は親族が務めるケースがほとんどでした。
その後は年々減り続け、2021年には後見人全体に占める親族の割合が2割を切ったそうです。
一人暮らしなどで、後見人を期待できる親族が近くにいない「おひとりさま」の高齢者が増えています。
今後もこの傾向は増え続けるでしょう。
代わって増えたのが、弁護士など専門職が報酬を得て行う後見です。
法律の知識が必要なケースでは力を発揮します。しかし、日常的な見守りが中心となる場合は、専門職よりも身近な市民後見人の寄り添い方支援の方が利用者のためになります。
国の専門家会議も、利用者のニーズや課題に対応できる市民後見人の候補者がいる場合は優先的に選任するように提言しているようです。
都道府県が複数の市町村の協働を主導するなど、より積極的に関わって欲しいものですね。
「さみしさに 市民目線で 寄り添いを」
アイゼン、心の俳句・・・。