愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
遺品整理士のブログにご訪問下さり、ありがとうございます。
業務に関わる法規制、最後にお話をするのは、廃棄物処理法についてです。
ご依頼者から、最も多くご依頼を受けることが多い「破棄物の処理」について、関わってくる法律が「廃棄物処理法」です。
廃棄物の収集運搬を行うために重要な、法規制をお話したいと思います。
廃棄物処理法とは
正式名称「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が昭和45年12月25日に公布されました。
廃棄物の定義や、一般廃棄物・産業廃棄物の違い、廃棄物の処理の仕方などを定めた法律であり、廃棄物処理について理解をしていくためには特に重要な法律です。
廃棄物
廃棄物とは、占有者が、自ら 利用し、又は 他人に有償で売却することができないために不要となったもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)と定義されています。
廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分けられます。
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類をいいます。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含まれます。
事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、下記の表に該当しないものは一般廃棄物となります。
一般廃棄物
廃棄物処理法で規定された産業廃棄物以外のものをいい、産業廃棄物として規定されない事務所などから排出される紙くずや段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは「事業系一般廃棄物」、家庭での日常生活から排出される紙くず、段ボール、残飯、野菜くずなどは「家庭廃棄物」とよばれています。
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物及び一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。
廃棄物処理法と遺品整理業との繋がりは?
一般廃棄物と産業廃棄物は、分類の仕方が大きく異なるとともに、回収の際に必要となる許可も違います。
一般廃棄物を回収する場合には「一般廃棄物の許可」、産業廃棄物を回収する場合には「産業廃棄物の許可」が必要です。
そこで、ごみ回収は一般廃棄物の許可をもった業者に依頼しなければいけません。←当社です。
「一般廃棄物の許可」と「産業廃棄物の許可」はそれぞれ独立した許可であり、産業廃棄物の許可を持っているから一般廃棄物の回収もできる、というわけではありません。
しかし、実際には産業廃棄物の許可だけで、一般廃棄物である遺品整理のごみ回収を行っている業者も存在しています。
(なかには、ごみの回収のみを一般廃棄物の許可を持っている業者に委託している業者もある)
つまり、ごみ回収まで行ってくれる遺品整理業者を探す際には、次のポイントを抑えておいてください
◎一般廃棄物の許可を持っているか
◎一般廃棄物の許可を持った業者と提携しているか
大きなトラブル(不法投棄の問題)に巻き込まれないよう、業者への内容をしっかり確認をしましょう。
まずは、お気軽にお問合せ下さい!!
アイゼンへのメール問い合わせは、ここをクリック!
その他、家屋解体、住宅リノベーション、一般廃棄物収集運搬、遺品車両の廃車手続き、各種福祉車両販売などのご相談にも、お応えします。
保有資格
遺品整理士認定協会認定番号 第ISO7162号
古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
一般廃棄物収集運搬
法律上の注意
法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。
当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。
お問合せ
住 所:470-2102
愛知県知多郡東浦町緒川上三町
電 話:0120-846-466
0562-84-6460
「ブログを見た」と、お気軽にお問合せください。