年末年始のお休みを、下記の通り頂きます。
12月30日(火)~1月4日(日)

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また、休み中でも電話やメールでの問い合わせをお受けしております。
返事が遅くなる場合もございますが、お気軽にご相談下さいませ。
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年末年始のお知らせ2025~26
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自筆証書遺言書保管制度とは?
相続人が遺言書を探すときは、自宅や公証役場だけではなく、法務局も探す必要があります。
2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、自筆証書遺言は法務局に保管してもらえるようになりました。
相続人は、遺言者の死後なら、どこの法務局からでも遺言の保管の有無を確認でき、遺言の内容を見ることができます。
いずれも有料です。
もっとも、自筆証書遺言書保管制度には、便利な二つの通知制度が用意されています。
なので、相続人自身が遺言を探さなくても、法務局から遺言の保管に関する通知が来ることがあります。
通知制度は次の通りです。
指定者通知
法務局は、遺言者の死亡を自治体などから確認した場合、遺言者が指定した相手(3人まで)に対し、遺言が保管されていることを通知します。
指定者通知を利用するには、遺言者があらかじめ、法務局に利用の申請をしておく必要があります。
関係遺言書保管通知
相続人らが、遺言者の死亡後に遺言書の閲覧などをしたとき、その他すべての相続人らに遺言が保管されていることを通知します。
遺言を見つけてほしい遺言者にとって、この二つの通知制度は魅力的ではあります。
ただ、法務局の保管制度を利用することは必ずしも簡単ではありません。
直筆で遺言を作成するといった自筆証書遺言に関するいくつかのルールに加え、遺言書がA4サイズ、ページ番号を記載などの保管制度独自のルールも守る必要があるからです。
法務局での保管制度を利用しようと思う人は、弁護士などの専門家に相談するとよいかもしれません。

「保管後は 相続人に 通知いく」
アイゼン、心の俳句・・・。
遺言書を見つけたら
家族が亡くなった後、家から自筆の遺言書が出てきた・・・。
そんな時はどうすればよいでしょうか?
相続人はまず、家庭裁判所に「検認」を申し立てましょう。
「検認」とは、裁判所が、遺言書の状態を確認して記録する手続きのことです。
遺言書を書き換えたり、隠したりすることを防ぐのが主な目的です。
民法は、遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人に対して、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく(封がある場合は開封せずに)、家庭裁判所で遺言書の検認を受けることを定めています。
費用は一通につき、800円と切手代です。
なお、公正証書遺言や、法務局に預けられた自筆証書遺言は、検認は不要とされています。
これらは、すでに遺言書の状態が公証役場や法務局に記録されているからです。
検認が必要な遺言書を、検認せずに開封すると、5万円以下の過料を払わされることになる可能性がありますし、「遺言を書き換えた」と疑われる恐れもあります。
もし、封のある遺言書を発見した場合は、開封したい気持ちをおさえて、家庭裁判所に検認手続きを申し立てるようにしましょう。
封をしていない遺言書であっても、検認が必要なものならば、検認をしない限り、相続手続きを始めることはできません。
検認の申し立てには、被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本を集める必要があります。
また、申立人は家庭裁判所の検認期日に出席する必要もありますので、なかなか手間のかかる手続きです。
被相続人は、相続人たちに負担をかけたくないなら、公正証書遺言などの検認が不要な方式で作成するとよいでしょう。

「遺言を 見つけ次第に 検認を」
アイゼン、心の俳句・・・。
遺言の役割について
相続に備えて何をすればいいでしょうか?
出来れば遺言を作成しておきましょう。
理由は2つあります。
理由①
『渡し方を指定できる』
遺言を作ることで、どの財産を誰に渡すかを、ある程度自由に指定することができます。
遺言により、法定相続人以外に渡すことも、法定相続割合と異なる割合を渡すことも許されています。
例えば、「介護してくれた長女に、次女よりも多く財産を渡す」「一緒に住んでいる息子に住宅を渡す」「親族ではないが世話をしてくれた友人に財産を渡す」といったことも、遺言によって可能になります。
ご自身の思いに沿った遺言を作成することをお勧めします。
理由②
『相続紛争の回避』
遺言がない場合、法定相続人らが話し合いで財産の分割方法を決めることになります。
しかし、話し合いで決まらないときは、家庭裁判所で争うことになります。
2020年度に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち、相続財産が1千万以下の案件はおよそ35%にも上っています。
相続紛争は、決して富裕層だけのものではないのです。
遺言があれば、遺言に従って財産を分割することになりますので、親族が財産の分割方法で争うことを避けられます。
万が一にも親族がもめることがないように遺言を残しておくことは、大切なことなのです。

「作成し 相続争い 回避でき」
アイゼン、心の俳句・・・。
介護サービスの利用料②
前回の話の続きです。
介護サービスを利用した際、自己負担しなくてはならない具体的な金額はどのくらいなのでしょうか。
自己負担の上限は、高額介護サービス費制度と言い、医療保険の高額療養費制度と同じような仕組みで決まっています。
ある月の自己負担が多かった場合に、払い戻しを受けられます。
自己負担の上限額は所得に応じて定められており、支払った額と上限額との差額が支給されます。
例えば、市町村民税課税世帯で年収770万円未満だと、一世帯の上限額は月44,400円。
一人暮らしで自己負担額が5万円なら、5,600円が払い戻されます。
夫婦世帯の場合は合算できます。
払い戻しを受けるには、市町村の介護保険担当窓口への申請が必要です。
まずは、近くの地域包括センターや、担当のケアマネージャーに聞いてみましょう。
これとは別に、在宅サービスには、要介護度別に利用限度額が定められています。
厚生労働省は、利用者ができることを行いながら自宅で過ごす支援を目指しているためです。
限度額は要介護1で月16万7,650円、要介護5なら月36万2,170円。
サービス利用の費用がこの範囲なら、自己負担は所得に応じて1~3割です。
限度額を超えても構いませんが、超過分は全て自己負担となります。
ケアマネージャーは利用者が負担できる利用料を考慮し、限度額に収まるようにケアプランを作成します。
利用者も限度額に対してどの程度のサービスを使っているかを知っていると、追加で利用を考える際の参考になります。

「サービスは 所得に応じ 負担額」
アイゼン、心の俳句・・・。
北知多フリモ(フリーペーパー)2025年11月号
愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 11月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。


12ページです。
お気軽にお問合せくださいませ。
介護サービスの利用料①
介護保険サービスの利用費用は、厚生労働省がサービスの種類に応じて定めています。
まず在宅サービスの利用料をご紹介します。
ヘルパーが自宅を訪問する訪問介護の費用は要介護度にかかわらず、内容や利用時間で決まります。
地域などによっても異なりますが、例えば、食事や入浴、排せつの介助を1時間~1時間半利用した場合は1回5,790円。
以降は30分ごとに840円加算されます。
調理や洗濯、掃除の援助を45分以上受けた時は2,250円で、事業所によりますが、一般的に60分程度まで利用できます。
早朝や夜間、深夜に利用すると、加算されます。
事業所や施設に通所するサービス費用は、事業所や施設の規模、要介護度、利用時間で異なります。
例えば、要介護1の人が定員一日20人のところで、手工芸などのレクリエーションに参加したり排泄の介助を受けたりしながら8時間ほど滞在すると、一回6,550円です。
入浴介助を受けたり、計画を作ってもらって個別に機能訓練を受けたりすると、別に費用がかかります。
自己負担は65歳以上なら所得に応じて1~3割で、要介護認定を受けていると、市町村から届く「介護保険負担割合証」に負担割合が書かれています。
生活保護を受けている人や市町村民税が非課税の人、40~64歳で末期がんや脳血管疾患などがある人は1割です。
食費やレクリエーションで使う材料費などは保険が適用されず、実費を全額自己負担します。
都市部は地方に比べて人件費が高いため、厚労省は介護サービスの費用と利用料を少し高めに設定しています。
この話は②へ続きます・・・
小規模多機能型居宅介護について
介護保険サービスには、原則として事業所がある市町村に住んでいる人しか利用できないものがあります。
代表的なのが、一つの事業所で通所や訪問、宿泊のサービスを受けられる「小規模多機能型居宅介護」。
介護職員が自宅を訪問したり、利用者が事業所に通ったり短期の宿泊をしたりして、食事や入浴、排せつの介助などをしてもらいます。
ケアプランは、この事業所のケアマネージャーが作成します。必要なサービスを柔軟に組み合わせ、臨機応変な対応ができます。
小規模多機能型居宅介護を利用すると、他の事業所の訪問介護や事業所や施設への通所、短期宿泊は利用できません。
すでに別の事業所の介護サービスを利用している場合には、ケアマネージャーの変更が必要です。
一方、他の事業所の訪問看護は利用できます。
小規模多機能型居宅介護と、訪問看護を組み合わせた「看護小規模多機能型居宅介護」もあります。
ただ数は、地域にそれほど多くあるわけではありません。
訪問介護と訪問看護の機能を持つ「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」も、事業所がある市町村に住んでいる人しか利用できません。
ヘルパーや看護師らの定期訪問に加え、緊急通報装置で連絡すれば、自宅で転倒した際などに訪問してくれます。
これらの事業所は、住宅型の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に併設されている場合が多いです。
住んでいる街で利用できるかどうかは、市町村の介護保険担当窓口やケアマネージャー、地域包括支援センターに聞いてみてください。

「市区町村 対応できるか 確認を」
アイゼン、心の俳句・・・。
シニアの仕事
人生100年時代を迎え、定年後も仕事を続けるシニアが増えています。
総務省によると、65歳以上の就業者は912万人で、高齢者の4人に一人が働いています。
シニア人材を積極採用する企業では、業務を細分化したり、個々の体力などに応じて多様な働き方を用意したりして戦力にしているようです。
高齢者に働く目的などを尋ねると「異なる年齢の人と接することが好き」というポジティブなシニアも多く、勤務時間帯もさまざまな希望があるようです。
少子高齢化で労働力が減る中、シニアへの期待は膨らんでいます。
ただ、リクルート調査では、仕事に就いていないシニアの4人に一人が就労意欲を示しているにもかかわらず、過去5年以内の職探しの状況を尋ねると、約半数が仕事を探しても見つかっていないという結果になっています。
一方、シニア採用に積極的ではない企業は7割近く。
多くが、「任せられる仕事内容がわからない」「これまでも採用のターゲットとしていない」といった理由を挙げています。
求人募集をしても、シニアが希望する週3~4日や、1日3~5時間程度の働き方と合わないケースも少なくないといいます。
介護や小売り、警備といった生活に密着した業種の人手不足は深刻化しています。
シニアに頼らざるを得なくなっている中、業務を細分化し、労働時間が短くて心身に負担の少ない「小さな仕事」を作るなど、無理のない条件で働ける仕事を増やしていくことが重要になりそうです。

「いつまでも 小さな仕事で 無理をなく」
アイゼン、心の俳句・・・。
服用時間を考えましょう
認知症では、睡眠リズムを調整している体内時計が変性したり、屋内にいることが増えて日光を浴びる時間が減ったりするなどが原因で、睡眠障害が生じやすくなります。
介護者の悩みの一つは夜間のケアではないでしょうか。
トイレに行きたがったりベッドから起きようとしたりと、介護者は夜も眠れません。
睡眠障害が続く場合には睡眠剤を使わざるを得ません。
睡眠薬は認知症に悪影響を及ぼすといった意見もありますが、睡眠障害を放置すると、認知症リスクが高まることも事実です。
睡眠薬で最大の効果が現れるのは1時間後くらいで、持続時間は3~4時間程度といわれています。
睡眠薬を飲む時間が早すぎると、一度寝た後に真夜中に起きてしまう、興奮や徘徊が増えるといった状態になることもあるので、効き始める時間と持続時間を考えて使用しましょう。

「眠剤は 服用時間を 考えて」
アイゼン、心の俳句・・・。
ポジディブ感情について 達成感編
ポジティブ心理学最後、五つ目の「達成感」についてです。
第一は介護で生じる感情を克服することです。
感情を客観的に理解するために「感情日記」を書くことをお勧めします。
見開きページを1日として、左ページにはマイナス感情、右ページにポジティブ感情を書きます。
介護から離れられる時間と空間を利用して、一日の介護を振り返ります。
右ページには「〇〇が笑ってくれてうれしい」「〇〇がよく寝てくれて昨日は楽だった」などと記します。
1週間したら右ページだけ振り返ってください。
自分の感情に客観的に付き合えているという達成感が生じます。
書いているうちに「最後までやり遂げた」といったほかの達成感も増えていくでしょう。
第二は「自分で主体的にやっている」「自分の生活は自分でコントロールしている」という「行為者性」を高めることです。
介護をやらされる体験から、主体的な体験へと変えるための工夫があります。
①やるべきことをリスト化する
②家庭内役割を明確にする
③介護の情報を集める
④介護専門職と上手に協力態勢をつくる
⑤休養を仕事と考える
⑥介護を受ける人の笑顔が増え、満足度が上がることを目指す
などです。
介護をやり終え、介護を受ける人が満足して眠りにつくとき、一日の達成感を感じていると思います。
ポジディブ心理学 介護と人生の意義編
一生懸命介護をしていても、子であることを忘れられ、よかれと思ってやったことを怒鳴られ、気持ちがなえてしまう、といった人は多いと思います。
そんな時、介護者は「親や配偶者が問題なのではなく、認知症が問題なのだ」と、介護で学習した「外在化」によって気持ちを立て直し、介護に向かいます。
昔の家族写真を見ながら「認知症になっても母(父)は母(父)、妻(夫)は妻(夫)」とモチベーションを維持する人もいます。
介護をしつつ自分の老後や健康を考え、「誰もが老いて最後には亡くなる。だから毎日を大切に生きよう」と、人生を再考する人は少なくありません。
介護をすることで自己中心的だった人生を反省し、社会貢献に気持ちが向く人もいます。
家族介護で得た経験を他の人にも役立てたいと、介護の仕事につく人もいます。
何より介護者の多くは日々の介護で健康の大切さを知ります。
私たちも心身が疲れた時は休養を取りましょう。
休養は、人生の意義を考える機会を与えてくれるはずです。
この話は続きます・・・。
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